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 美利河ダムの警報設備計画について

作成年度 1987年度
論文名 美利河ダムの警報設備計画について
論文名(和訳)
論文副題 昭和62年度(ダ-23)
発表会 昭和62年度技術研究発表会
誌名(No./号数) 昭和62年度技術研究発表会
発表年月日 1988/02/01
所属研究室/機関名 著者名(英名)
浜本聡
今野等
抄録
ダムを設置する者は、下記の通り河川法第48条によりダム管理、河川管理を行う上で、洪水時およびダムのゲート操作時には、ダム下流の河道内において警報を発する事が義務付けられている。(危険防止のための措置)第48条 ダムを設置する者は、ダムを操作することによって流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合におおいて、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより 、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市長村長及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。警報設備としては、サイレン等により警報を発するテレメータ放流警報措置、文字により放流警報や各種行事を一般に知らせる電光標示装置、サイレン警報の意味や上流にダムがある事を示す警報立板、警報の周知徹底を図るための警報車等がある。これらの警報設備を計画するためには、ダム放流の影響範囲を推定するための水理計算、テレメータの回線設計を行うための電波試験および音達試験等が必要であるが、当ダムではこれらの試験および調査の大部分を終えたので、現在、警報設備の基本設計を行っている。今回は、テレメータ放流警報装置を検討する上で必要な、水理計算等の事前調査およびテレメータ放流警報装置の基本設計について報告するものである。
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