道路側溝清掃作業により発生する土砂は含水比の高い泥土のため、産業廃棄物として取り扱われ、今までは管理型処分場に車輛ごと直接持ち込まれ全量廃棄処分されていた。しかし、この方法では処分場が限定され、また、遠距離になるなど非効率的であることから、現場で土砂を効率的に減量化する処理工法が強く求められる状況にあった。そこで、現場で簡易に脱水処理が可能な中間処理施設及び汚泥処理車を活用し、廃棄物処理量の減量化および土砂の再利用について検討を行なった。具体的には、清掃車タンクの上部の汚濁水に凝集剤を用いて濾過・脱水し、水は排水(再利用も可)、また、タンク下部に沈殿した土砂をストックヤード等で天日乾燥後、建設発生土として再利用するものである。しかし、建設工事等から発生する土砂由来の無機性汚泥(凝集剤等の薬剤を含み泥状を呈する土砂又はその脱水物)については、生活環境保全上の支障がないことを前提に、一定の条件を満たしている汚泥の再利用は可能とされているが、道路側溝汚泥及び道路清掃汚泥については、道路側溝への生活排水の流入による有機物の含有及び一般廃棄物の混入が考えられることから、再利用の対象とはなっていない。そこで、中間処理により発生する水、土砂が「水質汚濁防止法に係る排水基準」及び「土壌の汚染に係る環境基準」の各基準値をクリアすることを調査・試験等により確認し、各機関より中間処理実施の承諾を得たうえで、清掃土砂の再利用を図ることにした。 |