わが国はアジアモンスーン地帯に属するという国土的な特徴がある。このような気象特性により、毎年のように来襲する台風や大地震による高潮や津波などから、多くの人命や資産を保護するという目的で、1956年(昭和31年)に海岸四省庁(農林水産省、水産庁、運輸省、建設省)にて、「海岸法」が制定された。その後、海岸背後地の人命や資産を守るために、防護を主体とした整備を中心に海岸整備を行ってきた。その後、成長社会から成熟社会への転換のなかで、人々のニーズも社会のあらゆる分野で高度化・多様化しており、精神的なゆとりや自由時間の確保、その過ごし方に人々の関心が高まっている。このような背景のなか、海岸に求められる姿も多様化してきており、海岸の整備・管理のより一層の充実が必要となってきた。こうした状況のを踏まえ、今年5月に「海岸法」の一部改正が行われ、防護のみを目的としていたものに、環境や利用を加えた調和のとれた海岸行政を目指したものに改正された。今回、北海道の全沿岸域の海岸を有する全90の自治体を対象に、海岸整備に関することについてアンケート調査を行なった結果、68の自治体からの回答を得られた。その結果に基づき海岸法の改正後の海岸整備のあり方について考察する。 |